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死亡診断書とは・・・

 死亡診断書とは・・・

医師が死亡を確認した後、その証明書として発行するのが「死亡診断書」です。

死亡診断書には、死亡者の氏名・性別・生年月日や、死亡時刻・死亡場所・死因・手術の有無などが書かれています。
※ 通常、生命保険の請求などにも添付書類として必要です。

用紙は多くの場合医師が持っています。もし無い場合は、役所の戸籍係の窓口に死亡届と合わせて一枚になった用紙が置いてあります。
※ 用紙そのものはコピーでもよく、死亡届と二枚に分かれても構いません。

医師に必要事項を記入していただきそれを受け取ってください。一番下に医師名を書く欄がありますので、ペンによる自筆のサインか、ゴム印・印刷・コピー・カーボンコピーの名前に医師の名前の印(認印可)を押印していることを確認してください。
※ 自筆のサインの場合は押印は無くても有効です。病院の印は必要ありません。

注意!
死亡診断書が発行されるのは「自然死」「死因の明確な死」の場合です。事故・自殺・突然死・原因不明の死などの場合、監察医や警察委託の医師による検案の後「死体検案書」が発行されます。(内容項目は大差ありません)


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しかしながら残された者の今後を考えれば少しでも負担は抑えたいと思うご遺族様、だからと言ってどこに依頼し、どうすればいいのか全く分からないのが現実です。

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最後に、事前にお話しを伺う事が出来れば、皆さまのお心の内に秘めた思い・ご希望等もお伺いし確認できますので、更にご安心して頂ける事を私はお約束致します。

株式会社京葉式典 代表取締役 村上 寿之

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