死体検案書とは・・・
死体検案書(したいけんあんしょ)とは、死亡事由などについての検案について記した書類のことです。
死亡診断書と同等に死亡を証明する効力を持つもので、検案した医師のみが死体検案書を発行できます。
死亡診断書と異なり、歯科医師は死体検案書を発行できません。
死亡診断書と死体検案書の様式は同一のものです。(死因統計作成の資料としても用いられます。)
死因が継続的に診療中のものである場合については死亡診断書が作成されます。それ以外の場合は死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を検案しなければなりません。検案によって異状死(異状死体参照)であると判断した場合は、医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき、24時間以内に所轄警察署に届出をしなければならなくなります。その後、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に回される事になります。
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アクト・アンサー 代表挨拶
最愛である故人様をきちんとした形で送ってあげたい気持ちは当然の事です。
しかしながら残された者の今後を考えれば少しでも負担は抑えたいと思うご遺族様、だからと言ってどこに依頼し、どうすればいいのか全く分からないのが現実です。
そこでお客様が一端「この葬儀社にお願いしょう」と決め、仮の見積りを取った物が当社よりも低価格であれば、その見積りを出した葬儀社の詳細を確認した上で可能であれば、その価格よりも「より低価格」にてお手伝いをさせて頂く、と言うシステムを考えました。
結果として、当社はどの葬儀社よりも低価格にての施行を実現できるのです。その挑戦がこのような低価格、地域No.1を目指し、「後悔をさせない、まごころの施行」を「アクト・アンサー」がご奉仕する事になりました。
最後に、事前にお話しを伺う事が出来れば、皆さまのお心の内に秘めた思い・ご希望等もお伺いし確認できますので、更にご安心して頂ける事を私はお約束致します。
株式会社京葉式典 代表取締役 村上 寿之
千葉で葬儀のご相談なら、アクト・アンサー
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千葉県佐倉市、八千代市、船橋市などを中心に、千葉・東京・埼玉エリアにて葬儀のご相談を承ります。
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