「薄葬令(はくそうれい)」は、大化改新 646年に出されました。
この薄葬令が出されたことにより「厚葬」が廃される決定的な影響を与えた、と言われております。
薄葬令は、「権力者の葬儀に多くの財や労力を費やすことは民衆に過重な負担をかけるので止めよう」という考えから生まれたものですが、身分別の葬制秩序の確立という側面もありました。
「薄葬令」とは、
1.必要以上に大きな墓を作ることは貧窮を招くと警告し
2.死者の身分により墓を作る夫役の延べ人数の上限を定め
3.遺体は一定の墓地に集めて埋葬することとし
4.殯(もがり)や殉死(じゅんし)、宝物を副葬品とすることを禁じる
など旧習俗を否定するものでした。
薄葬政策はその後もとられ、持統天皇、元明天皇は倹約・簡素な葬儀を遺詔(いしょう)[天皇による遺言]し、平安時代にも嵯峨天皇や淳和(じゅんな)天皇などが薄葬を遺詔しています。その結果、巨大墳墓、殯だけでなく誄(しのびごと)[故人の功徳などを讃えること]や挙哀(きよあい)[悲嘆の気持ちを表し、礼拝すること]などが姿を消していくこととなりました。しかし、民衆においては殯や泣き女(雇われて葬儀で泣き、悲嘆をする女性)などによる挙哀などは生き残り続けました。
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