昭和23年8月に創設された互助会は、昭和47年以前はどの法律の対象ともされず、誰でも任意に営業ができましたが、前払金の保全等法律規制もなかったため、加入者(会員)に一抹の不安がありました。しかし、昭和47年の割賦販売法の改正で新たに前払式特定取引業として割賦販売法の適用を受けることとなり、次のような法的整備が行われました(施行は昭和48年3月15日)。
1.営業は通商産業大臣(現経済産業大臣)の許可が必要
2.法人化の義務づけ
3.前受金の保全措置の義務付け
これにより、割賦販売法改正直前に、互助会等の数は347社、前受金は約222億円に達していましたが、その事業が社会的にも法律的にも認められ、かつ、加入者の前払金も法的保全措置がとられることになって、加入者(会員)に対しても大きな信頼感と安心感を与えました。
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