「死亡届」とは・・・行政に死亡を届け出る書類が「死亡届」です。
届け出ができるのは、以下の3ヵ所の市区町村に限られています。
・死亡地
・死亡者の本籍地
・届出人の住所地
※ 「死亡者の住所地」がダメなことに注意!
届け出る窓口は、本庁・支所・出張所(サービスセンター)の戸籍の係です。
※ 「市民課戸籍係」など、名称はそれぞれです。
原則として24時間365日提出できますが、ほとんどの役所では休日や夜間の受付を守衛さんに委託していますので、守衛さんのいない出張所などでは業務時間内にしか提出できません。
手続きに持って行くのは、以下のものです。
・死亡届
・死亡診断書 (原本は還りませんので、コピーを取っておくことををお奨めします。)
・届出人の認印
なお、届け出は原則として「死亡を知った日から7日以内」と定められていますが、通常それまでに葬儀と火葬をしますので、火葬までに手続きをする必要があります。
死亡届には以下のような情報を記入します。
・死亡者の氏名・性別・生年月日
・死亡時刻と死亡場所 ※ 名称ではなく住所や施設所在地(死亡診断書に記載されています)
・死亡者の住所と本籍
・死亡者の配偶者の有無など
・死亡者の属する世帯の主な仕事(世帯主の職業分類) ※ 国勢調査の年には本人の職業・産業も
・届出人の住所と本籍
・届出人の氏名(署名)・生年月日
・火葬(または埋葬)の場所 ※ 使用する火葬場や墓地の名称
・予備的に、続柄や電話番号など
用紙は多くの場合医師から渡された死亡診断書と一枚になっています。 もし無い場合は、役所の戸籍係の窓口に置いてあります。
印鑑は届出人の認印で構いませんので、署名の後と欄外(「○文字修正」などと書いてある場所か、無ければスペースのあるところ)に押印します。届出人自筆の署名があれば印がなくても受理されますが、基本的に役所は嫌がるので押印した方が無難です。
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