「メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン」に協賛しています!!

当社は、3歳から18歳未満の難病と闘っている子どもたちの夢をかなえ、生きるちからや病気と闘う勇気を持ってもらいたいと願って設立された「メイク・ア・ウィッシュオブ ジャパン」に協賛し、難病と闘っている子どもたちを応援しています。

「メイク・ア・ウィッシュ」とは英語で「ねがいごとをする」という意味のボランティア団体です。メイク・ア・ウィッシュは独立した非営利のボランティア団体で、宗教的、政治的団体ではありません。

戒名(法号・法名)とは・・・

戒名(かいみょう)とは、仏教において受戒した者に与えられる名前です。仏門に入った証であり、戒律を守るしるしとして与えられます。

上座部仏教と大乗仏教の両方で行われており、多くの場合、出家修道者に対して授戒の師僧によって与えられます。また、上座部では出家後に南伝仏典に残る阿羅漢に変名するため、その意味で「法名」と呼びます。

また、仏弟子として新たに身につける真の名前という意義から「法諱」(ほうい、ほうき)とも言いました。

また日本においては、死生観の変化により死後に成仏するという思想のもと、故人に戒名を授ける風習が生れました。死後の戒名は、特に日本において盛んに行われるようになり、お寺に支払った金額(お布施)によって戒名のランクが変化しました。
戒名を用いない宗旨浄土真宗では、「法名」が正式な名称です。日蓮宗系(日蓮正宗を除く)では、「法号」が正式な名称です。

検死とは・・・

検死(けんし)とは、死体を検分することです。

日本では「検死」という法律用語は無いので明確な定義はありません。検屍とも書きます。

一般には、以下の3つの概念を包括した用語のことです。
1.検視・・検察官またはその代理人として検察事務官や司法警察員(検視官)が、異状死体に対し犯罪性の有無を捜査する作業を指します。日本の法律上では刑事訴訟法第229条に基づいて実施されます。解剖は施行されず、遺体の状態や周囲の状況を検分し調査し判断します。
2.検案・・医師が死体に対し、臨床的に死因を究明する作業を示します。日本の法律上では医師法第19条に基づいてこれにより死体検案書を交付します。犯罪性の有無に関わらず、外傷性なのか、病死なのか死因を医学的臨床的に評価することです。画像検査・血液検査等も含めて臨床的に判断します。オートプシーイメージング(AI:画像検死)等も含まれます。
3.解剖・・医師・歯科医師等が死因究明のために解剖を施行して死因を特定する作業を示します。日本の法律上では司法解剖・行政解剖・病理解剖と分類されます。刑事訴訟法第168条に基づいて司法解剖が、死体解剖保存法第8条に基づいて行政解剖が、死体解剖保存法に基づいて病理解剖が行われています。

病理解剖とは・・・

病理解剖(びょうりかいぼう)とは、病気で亡くなったヒトを対象にして、臨床診断の妥当性、治療の効果の判定、直接死因の解明、続発性の合併症や偶発病変の発見などを目的に系統的な解剖を行うことです。

この解剖は医療行為の一端です。よって日本の法制による病理解剖は臨床医の依頼に基づき、死亡した患者の家族の承諾を得たうえで行われます。関連法規としては、死体解剖保存法です。

監察医とは・・・

監察医(かんさつい)とは、死体解剖保存法第8条の規定に基づき、その地域の知事が任命する行政解剖を行う医師の事です。

死体解剖保存法に定義され、伝染病、中毒または災害により死亡した疑いのある死体、その他死因の明らかでない死体(異状死体の一部)について、検案、または検案によっても死因の判明しない場合には解剖を行うことでその死因を明らかにし、また、公衆衛生の向上を図っています。

犯罪の疑いのある死体を解剖する司法解剖は、刑事訴訟法に基づいて行われ、監察医本来の業務ではなく、一般に司法解剖は、裁判所が大学の法医学教室などに嘱託して行われています。(ただし、東京の監察医務院では、例外的に司法解剖も行っています)

7/21 本日の施行報告

本日(21日)は、成田市の吉倉に在る公営斎場(JR成田駅から約3Kmに位置)、また同じ敷地内に火葬場も隣接の「八富成田斎場」にて「一日葬」の施行を対応いたしました。

喪家様からは「故人は横浜に在住していて、亡くなったのも横浜、しかし現在横浜には故人以外はいないので自分が現在住んでいる成田市で葬儀を出したい。また出来るだけ費用も抑えたい・・」とのご希望でしたので、公営斎場の「八富成田斎場」での「一日葬」をご提案いたしました。

また、警察扱いでもあり、ご自宅にはお帰りになれないという事で、公営斎場の「八富成田斎場」の安置室に警察から直接ご安置出来るように手配をさせて頂きました。喪家様からは「おかげで費用も抑えられ、スムースに送ることができ、ありがとうございました・・・」と、大変お喜びいただきました。

当社は、お客様に合ったプランをご提供致しますので、絶対に後悔をさせません!!
何なりとご相談下さいませ!!

司法解剖とは・・・

司法解剖(しほうかいぼう)とは、犯罪性のある死体またはその疑いのある死体の死因などを究明するために行われる解剖です。

刑事訴訟法168条1項「鑑定人による死体の解剖」、同法229条「検視」、および死体解剖保存法の規定に基づいて、刑事事件の処理を目的に行われます。

多くのケースでは被解剖者の遺族への心情的配慮から、その了承を得た上で解剖が行われていますが、法律上は裁判所から「鑑定処分許可状」の発行を受ければ、遺族の同意が得られなくても職権で強制的に行うことが可能です。

現状としては、予算や医師不足などの理由から、警察の死体取扱い件数のほとんどが司法解剖されていません。また、同様の事情により変死と思われるような状況でも、自殺や事故、心不全で片付けられることもあるともいわれています。打開策としてオートプシー・イメージングが提案されていますが、運用のための法案等システムが未だ整っていません。

行政解剖とは・・・

行政解剖(ぎょうせいかいぼう)とは、死体解剖保存法に基づいて主に監察医が行う解剖のことを言います。

主に死因の判明しない犯罪性のない異状死体に対して、死因の究明を目的として行われる解剖です。

検視または検案によって犯罪性があると認められた場合は、刑事訴訟法に基づいて司法解剖となります。

狭義の行政解剖は、死体解剖保存法8条に基づき、都道府県知事が設置する監察医が行う死体解剖を指します。この場合、死体解剖保存法7条3号、同法2条1項3号の規定により遺族の承諾は必要とされません。監察医が置かれるのは、「監察医を置くべき地域を定める政令(昭和24年12月9日政令第385号)」により、東京23区、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市となっています。

広義の行政解剖は、死体解剖保存法2条1項に基づき行われる死体解剖の内、司法解剖、病理解剖を除いたものを言いますが、法律上は、病理解剖と広義の行政解剖の間には明確な線引きはありません。解剖を行うのが監察医に限らない点が狭義の行政解剖と異なります。広義の行政解剖のうち、(1)狭義の行政解剖、(2)食品衛生法59条2項の規定による解剖、(3)検疫法13条2項後段の規定に該当する解剖以外は、死体解剖保存法7条により遺族の承諾が必要です。(ただし、遺族の所在が不明な場合などでは例外があります。)監察医を置いていない地域では、県警察本部が「行政解剖実施要綱」を定めているケースが多くありす。

死体検案書とは・・・

死体検案書(したいけんあんしょ)とは、死亡事由などについての検案について記した書類のことです。

死亡診断書と同等に死亡を証明する効力を持つもので、検案した医師のみが死体検案書を発行できます。

死亡診断書と異なり、歯科医師は死体検案書を発行できません。

死亡診断書と死体検案書の様式は同一のものです。(死因統計作成の資料としても用いられます。)

死因が継続的に診療中のものである場合については死亡診断書が作成されます。それ以外の場合は死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を検案しなければなりません。検案によって異状死(異状死体参照)であると判断した場合は、医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき、24時間以内に所轄警察署に届出をしなければならなくなります。その後、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に回される事になります。

死亡診断書とは・・・

医師が死亡を確認した後、その証明書として発行するのが「死亡診断書」です。

死亡診断書には、死亡者の氏名・性別・生年月日や、死亡時刻・死亡場所・死因・手術の有無などが書かれています。
※ 通常、生命保険の請求などにも添付書類として必要です。

用紙は多くの場合医師が持っています。もし無い場合は、役所の戸籍係の窓口に死亡届と合わせて一枚になった用紙が置いてあります。
※ 用紙そのものはコピーでもよく、死亡届と二枚に分かれても構いません。

医師に必要事項を記入していただきそれを受け取ってください。一番下に医師名を書く欄がありますので、ペンによる自筆のサインか、ゴム印・印刷・コピー・カーボンコピーの名前に医師の名前の印(認印可)を押印していることを確認してください。
※ 自筆のサインの場合は押印は無くても有効です。病院の印は必要ありません。

注意!
死亡診断書が発行されるのは「自然死」「死因の明確な死」の場合です。事故・自殺・突然死・原因不明の死などの場合、監察医や警察委託の医師による検案の後「死体検案書」が発行されます。(内容項目は大差ありません)