死体検案書(したいけんあんしょ)とは、死亡事由などについての検案について記した書類のことです。
死亡診断書と同等に死亡を証明する効力を持つもので、検案した医師のみが死体検案書を発行できます。
死亡診断書と異なり、歯科医師は死体検案書を発行できません。
死亡診断書と死体検案書の様式は同一のものです。(死因統計作成の資料としても用いられます。)
死因が継続的に診療中のものである場合については死亡診断書が作成されます。それ以外の場合は死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を検案しなければなりません。検案によって異状死(異状死体参照)であると判断した場合は、医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき、24時間以内に所轄警察署に届出をしなければならなくなります。その後、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に回される事になります。
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