行政解剖(ぎょうせいかいぼう)とは、死体解剖保存法に基づいて主に監察医が行う解剖のことを言います。
主に死因の判明しない犯罪性のない異状死体に対して、死因の究明を目的として行われる解剖です。
検視または検案によって犯罪性があると認められた場合は、刑事訴訟法に基づいて司法解剖となります。
狭義の行政解剖は、死体解剖保存法8条に基づき、都道府県知事が設置する監察医が行う死体解剖を指します。この場合、死体解剖保存法7条3号、同法2条1項3号の規定により遺族の承諾は必要とされません。監察医が置かれるのは、「監察医を置くべき地域を定める政令(昭和24年12月9日政令第385号)」により、東京23区、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市となっています。
広義の行政解剖は、死体解剖保存法2条1項に基づき行われる死体解剖の内、司法解剖、病理解剖を除いたものを言いますが、法律上は、病理解剖と広義の行政解剖の間には明確な線引きはありません。解剖を行うのが監察医に限らない点が狭義の行政解剖と異なります。広義の行政解剖のうち、(1)狭義の行政解剖、(2)食品衛生法59条2項の規定による解剖、(3)検疫法13条2項後段の規定に該当する解剖以外は、死体解剖保存法7条により遺族の承諾が必要です。(ただし、遺族の所在が不明な場合などでは例外があります。)監察医を置いていない地域では、県警察本部が「行政解剖実施要綱」を定めているケースが多くありす。
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