司法解剖(しほうかいぼう)とは、犯罪性のある死体またはその疑いのある死体の死因などを究明するために行われる解剖です。
刑事訴訟法168条1項「鑑定人による死体の解剖」、同法229条「検視」、および死体解剖保存法の規定に基づいて、刑事事件の処理を目的に行われます。
多くのケースでは被解剖者の遺族への心情的配慮から、その了承を得た上で解剖が行われていますが、法律上は裁判所から「鑑定処分許可状」の発行を受ければ、遺族の同意が得られなくても職権で強制的に行うことが可能です。
現状としては、予算や医師不足などの理由から、警察の死体取扱い件数のほとんどが司法解剖されていません。また、同様の事情により変死と思われるような状況でも、自殺や事故、心不全で片付けられることもあるともいわれています。打開策としてオートプシー・イメージングが提案されていますが、運用のための法案等システムが未だ整っていません。
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