監察医(かんさつい)とは、死体解剖保存法第8条の規定に基づき、その地域の知事が任命する行政解剖を行う医師の事です。
死体解剖保存法に定義され、伝染病、中毒または災害により死亡した疑いのある死体、その他死因の明らかでない死体(異状死体の一部)について、検案、または検案によっても死因の判明しない場合には解剖を行うことでその死因を明らかにし、また、公衆衛生の向上を図っています。
犯罪の疑いのある死体を解剖する司法解剖は、刑事訴訟法に基づいて行われ、監察医本来の業務ではなく、一般に司法解剖は、裁判所が大学の法医学教室などに嘱託して行われています。(ただし、東京の監察医務院では、例外的に司法解剖も行っています)
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